はり・きゅう治療の健康保険取り扱い手順
保険で治療が受けられる病気
- 神経痛
- リウマチ
- 五十肩
- 腰痛症
- 頸腕症候群
- 頚椎捻挫後遺症、などの慢性疼痛疾患
保険で、はり・きゅう治療を受けるには「医師の同意書」が必要です
●手続きの方法
1) 上記の病気で保険治療を希望する人は鍼灸院に保険証を提示し、同意書用紙をご請求ください。
2) かかりつけの病院、医院へ行き、同意書用紙に記入、押印していただいてください。
3) 同意書をいただいたら、直ちに保険証を持って鍼灸院へご来院ください。
●同意書とは……
医師が保険で「はり・きゅうの施術」を受けられることを認めた書類です。
同意書用紙(右)は鍼灸治療院に備え付けのものをご使用下さい。
注意事項
※保険による治療期間ならびに回数
最初に同意書をいただいた医師から約6カ月ごとに同意を得ていれば症状が改善するまで、はり・きゅうの治療を続けることができます。
治療回数の制限はありません。治療を受けている、鍼灸師の指示にしたがってください。
※併用治療は
鍼灸院での保険治療を受けている期間中に、同じ病気で病院、医院の治療や投薬を受けると、はり・きゅうの治療は保険では受けられません。
※手続きは
- 保険申請はすべて鍼灸院でおこないます。
- 保険証を必ずお持ちください。
- 健康保険の種類によっては、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますので、まずは鍼灸院にお問い合わせください。
※その他
- 労働者災害補償保険(労災)
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責)
- 生活保護法による医療扶助の施術
- 学校健康会の災害共済給付
保険療養費のご相談はかかりつけの鍼灸院へお尋ねください。
2021.8.28更新