はじめて療養費を取り扱う方へ

鍼灸院で健康保険を利用した鍼灸施術を提供するには?

鍼灸院の経営において、自費診療に加えて保険診療の取り扱いを検討される方は多くおられます。
しかし、なにが必要で、どういった手順で進めていけばいいかわからず、悩まれている方は多くおられると思います。
簡単ではありますが下記にまとめておりますので、ご参考になさってください。

1.療養費とはなにか?


健康保険の「療養費」という仕組みで、病院やクリニックなどでの保険診療(療養の給付)とは異なる点を理解ください。

〇療養費とは、
・病院やクリニックで行われる保険診療(療養の給付)で果たすことが出来ないこと補完する役割とされています。

・保険者がやむを得ないものと認めるときに、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができるとされ、厚労省通知で運用されています。基本的には、保険者(療養費を支払う側)の裁量によるものです。

・療養費の原則は、患者が保険であっても施術費を一旦立て替え、後から患者自らが保険者に請求して払戻しを受ける仕組み(償還払い)です。 受領委任制度に施術者、保険者が参加することで患者は一部負担金で施術が受けられます。

・施術者は、要件を満たした上で(1年間の実務経験と施術管理者研修の受講) 受領委任を扱う施術管理者として厚生局に登録することができます。

2.療養費取り扱いの対象疾患


〇対象となる傷病
以下の6疾患が鍼灸保険適用となる代表的な傷病です。
・神経痛
・リウマチ
・頸肩腕症候群
・五十肩
・腰痛症
・頸椎捻挫後遺症

※これらの疾患であっても、医師の同意書が必要です。
※同意を頂いた同じ傷病名で病院やクリニックで治療(薬物、理学療法)を受けていると、療養費は不支給となりますので注意が必要です。

3.受領委任取り扱いと施術管理者登録


〇受領委任制度とは?
国と都道府県の関与のもと、施術管理者として登録された施術者と保険者が受領委任契約を結びます。施術者は療養費で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取ります。患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る制度です。すぐに療養費を取り扱う予定がなくても、制度の仕組みを理解しておくことが望ましいでしょう。

⇒受領委任制度の申請・登録はこちらから。
(関東信越厚生局のページに移行します)

〇施術管理者登録とは?
令和3年1月1日以降、受領委任制度を利用するには施術管理者登録が必須となりました。
免許取得後でも、この施術管理者登録を行っていないと受領委任制度を利用できません。(下記要件を参照ください。)

<施術管理者登録の要件>
1) 施術管理者研修の受講(東洋療法試験財団が主催しています)
※2日間で16時間の研修の受講が必要

主な研修内容
①職業倫理について
②適切な保険請求
③適切な施術所管理
④安全な臨床

⇒施術管理者研修についてはこちらから。
((公財)東洋療法研修試験財団のページに移行します)

2) 1年間の実務経験
※保健所に開設届が出されている施設で、1年以上の実務経験を有する資格者の下、1年間の実務経験が必要。

詳細はこちらからご確認ください。
(厚労省通知文pdfファイル)

4.療養費の請求手続きの流れ

①医師の同意書取得
②施術・レセプト作成
③保険者への請求
④審査・支給決定

〇必要書類例
同意書、施術報告書、療養費支給申請書(レセプト)などを用意します。当会オリジナルの申請書作成ソフトでは必要書類をすべて印刷することができます。

〇請求スケジュール
保険者ごとに締め日・提出期限が異なるため、事前に確認が必要です。当会会員であれば、月始めに支部の療養費指導員に提出します。その後、本部での点検を経て事務局から各保険者宛て発送までを行っています。


⇒当会で療養費取扱をご検討中の方はこちらのページからご確認ください。
(別ページにリンクします)

※上記ポイントを含む個別相談やセミナー、マニュアル配布などのサポートを実施しています。
詳細は東京都鍼灸師会事務局までお問い合わせください。

5.補足

マイナンバーカードによるオンライン資格確認が義務化されています。
詳細は下記ファイルをそれぞれご確認ください。

オンライン資格確認について(wordファイル)
・オンライン資格確認の導入に向けた資料(pdfファイル)