療養費関連ダウンロードおよびQ&A

用紙のダウンロード

同意書・はり及びきゅう療養費用
(注意>表と裏の両面を印刷し、ご使用下さい)

同意書・あん摩マッサージ指圧療養費用
(注意>表と裏の両面を印刷し、ご使用下さい)

施術報告書

(資料)施術報告書の様式 (word版)

 

Q&A

〇療養費を取り扱うには実務経験、研修が必要?
→患者が健康保険の療養費による施術を一部負担金のみで受けるには、その施術所に受領委任を扱う施術管理者がいる必要があります。施術管理者になるためには、はり師・きゅう師免許を取得後、1年以上の実務に従事した経験と(公財)東洋療法研修試験財団が実施している施術管理者研修(2日間、約16時間)の受講修了が要件です。

〇鍼灸の保険取扱できるようになるまでにどれくらい時間かかるか?
→受領委任を扱う施術管理者になるためには、はり師・きゅう師免許取得後、1年以上の実務経験が必要とされているので、少なくとも1年間はかかります。実務経験を積む場合、出張専業の方に帯同しても経験とはならず、保健所に届出済の施術所で業務に従事する施術者として届出された期間が対象となります。また、実務経験を積む施術所には1年以上業務に従事した施術者がいる必要があります。
一方、受領委任に参加していない保険者(共済組合や約8割の健保組合)については、施術所開設又は出張専門の届け出が完了後であれば、施術管理者とならずとも取扱いができます。共済組合の場合、東京都鍼灸師会を通じて療養費の申請を行うと、償還払いとはならず、患者は一部負担金でかかれます。

〇償還払いならすぐできるのか?
→保健所に施術所開設又は出張専門の届け出が完了後であれば行うことは可能です。

 

 

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H21.9.29更新