受領委任制度の経過措置終了について

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費支給申請書の受領委任制度導入後の取扱いについて

・令和元年9月施術分以降は、受領委任方式でない申請は認めず、返戻になると東京都の国民健康保険、後期高齢者医療制度の担当課長(4名)より通知されています。

・受領委任方式では、受領委任を取扱う施術管理者として関東信越厚生局に登録する必要があります。

・受領委任方式の申請書は、はりきゅうは様式第6号、マッサージは様式第6号の2を使用します(受領委任の登録番号記号を申請書に記入する必要があります)。

・東京都のマル障、区や市のマル子、親、乳の扱いのため厚生局とは別に東京都に届出を行う必要があります。

・受領委任では総括票Ⅰと総括票Ⅱで申請書を括る必要があります。

・以上のほか、施術報告書について返戻になることが多いと認識しています。

このように制度の移行期で、細かいところでルールの変更もあります。

(公社)東京都鍼灸師会では、会員に対し療養費関係の指導支援に力を入れていて、本部では保険講習会、申請書の確認(保険審査会)を実施し、23区と三多摩地区の計30の支部に療養費指導員を擁し、施術者の目線で分かりやすく説明し、疑問点に答えています。

また、受領委任制度及び東京都、区や市の医療助成に対応した、申請書作成ソフトを提供しています(会員向けは、初期費用1万円プラス税、年間の使用料や次年度の更新料はありません)。

申請書作成ソフトをお試し出来ます。
http://knightofcup.com/toshinkai/

入会を検討中で療養費関係で質問などがありましたら、副会長の小林までメールを頂ければと存じます。
(小林のメールアドレス:koba358@nifty.com