緊急事態宣言下における はりきゅう施術所の対応について

お知らせ

令和2年4月7日

会 員 各 位

公益社団法人 東京都鍼灸師会

会 長  髙田 常雄

 

緊急事態宣言下における はりきゅう施術所の対応について

新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、政府は東京都を含む7都府県を対象に「緊急事態宣言」を発することとなりました。

はりきゅう施術所の運営に当たっては、もとより施術所の開設者・責任者の判断のもと行われるものであります。

会員の方から、緊急事態宣言下での施術について問合せを頂いており、東京都鍼灸師会の考え方についてお伝え致します。

日頃より、はりきゅう施術所には痛みや辛さを抱えた方が通院されたり、在宅療養中の方から往療による施術の要望を受けていることと存じます。患者さんの多くはご高齢であることから、痛みの増悪を抑えたり、QOLの向上・維持は大事なことと考えられます。緊急事態宣言下においても、患者さんの健康に資するため施術を継続することも一考と存じます。

施術にあたっては、施術者自身が健康に留意し、始業前の検温を励行して頂くようお願い致します。また、3つの密(密閉、密集、密接)が重ならないようにすることはもちろんのこと、感染防止対策の徹底(消毒、施術者と患者さんはマスク着用)をお願い致します。(感染防止については、公益社団法人 全日本鍼灸学会 『鍼灸安全対策ガイドライン 2020年版』を再確認ください。)

患者さん方のため、この難局を是非乗り切って参りましょう。

(公社)東京都鍼灸会 事務局

              TEL:03-3985-7501

FAX:03-3985-7526
メール:info@harikyu-tokyo.or.jp

鍼灸安全対策ガイドライン2020

20200329193046