事 務 連 絡 令和2年3月 17 日
地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国 民 健 康 保 険 主 管 課 ( 部 ) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部)御中
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ 指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書(診 断書に代えることが可能な場合、診断書を含む。以下同じ。)等の取扱いについて は、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支 給の留意事項等について」(平成 16 年 10 月 1 日保医発第 1001002 号)等により取 り扱っているところですが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」 (令和2年2月 25 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において「風邪症 状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等について は、感染防止の観点から、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制をあらかじ め構築する」とされたことを踏まえ、下記のとおり取り扱うこととするので、関 係者に対し周知を図られますよう御協力をお願いします。
記
1 同意の取扱い
(1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(変形徒手矯正術を除く。)の再同 意 前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月 25日か ら4月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年 4月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費(施術報告書交 付料を含む。)の支給対象となる期間と認めること。 なお、さらに引き続き施術の必要がある患者は、遅くとも令和2年4月末 までに医師の診察を受け、同意書(当該診察日以降の交付年月日であるもの) の交付を受けること。
(2)変形徒手矯正術の再同意 医師の診察は、電話等を用いたもので差し支えないこと。 また、臨時的な取扱いであるため、当該診察に基づく再同意は、患者が実 際に医師から同意を得ておれば、同意書の交付は要しないこと。 なお、当該診察及び同意の取扱いは、令和2年4月末までの取扱いである こと。 施術報告書については、医師の再同意に資するものであり、施術報告書が 交付された場合、電話等を用いた診察の前に医師に送付するか又は電話等を 用いた診察に際し患者が内容を伝えることが望ましい。 保険医療機関は、医師が電話等を用いた診察を患者に行った場合、電話等 再診料を算定でき、当該診察に基づく療養費同意書交付料は算定できないこ と。 (3)初回の同意(変形徒手矯正術を含む。) 従来どおり、医師の診察及び同意書の交付が必要であること。
2 療養費支給申請書の取扱い 上記1(1)により療養費支給申請書(以下「申請書」という。)に同意書を 添付できない場合、前回交付の同意書の内容を申請書の「同意記録」の各欄に 記載し、申請書の「摘要」欄等に添付できない具体的理由(「新型コロナウイル スの感染防止のため医療機関を受診していない」等)を記載すること。 また、上記1(2)により申請書に同意書を添付できない場合、電話等を用 いた診察に基づく同意の内容を申請書の「同意記録」の各欄に記載し、申請書 の「摘要」欄等に添付できない具体的理由(「新型コロナウイルスの感染防止の ため電話で診察及び同意を受けた」等)を記載すること。
3 施術録の取扱い 施術録の取扱いについては、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師 の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成 30 年6月 12 日保発 0612 第2号)の別添1「受領委任の取扱規程」の 21 に基づき、受領委 任を取り扱う開設者及び施術管理者が施術録を整理し、施術完結の日から5年 間保存する(同意書の写しを含む。)こととしているが、上記1(1)(2)に より申請書に同意書を添付できない場合、施術管理者は、上記2の申請書への 記載内容を施術録にも記載すること。
4 その他 この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の発生という事態を踏まえた臨時 的なものであることから、この取扱いも含め、引き続き関係通知等を遵守し療 養費支給の適正化に努めるものであること。