公益社団法人の認定にあたって

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~公益社団法人の認定にあたって~

 

会 長  髙 田 常 雄

本会は、公益認定法等の施行による公益法人制度改革を踏まえ、これまで鋭意検討・協議をして参りましたが、平成25年3月25日、東京都知事より公益社団法人の認定を受け、4月1日より「公益社団法人 東京都鍼灸師会」へ移行し、新たな一歩を踏み出すことになりました。

 単に鍼灸医療を提供しているだけでは、公益性があると認められるかが難しいとされておりましたが、本会では“公益とは何か”、“公益法人として何をなすべきか”を常に考えて、学術事業・普及事業を中心に公益活動を実践して参りました。その実績が評価されて、このたび公益社団法人として認定されたものです。

公益社団法人のメリットとしては、名称独占や社会的信頼性の向上、税務上の優遇措置などが挙げられますが、何よりも本会が名実ともに社会に認知された公益法人であること、また鍼灸医療を通して社会に貢献できる鍼灸専門団体であること、さらに本会の会員が実績に裏打ちされた学識と医術を保持しているレベルの高い鍼灸師であること、などが認定された大きな意義であろうと思います。

新定款では、「公益目的事業」として以下のものを掲げています。

(1)鍼灸学術の振作昂揚(しんさくこうよう)に関する事業

(2)鍼灸学術の医学的研究に関する事業

(3)鍼灸業務の振興に関する事業

(4)鍼灸師の資質向上に関する事業

(5)鍼灸師の養成に関する事業

(6)高齢者の福祉の増進に関する事業

(7)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

 今後は新制度による公益社団法人として、諸先輩方の経験の集積による鍼灸技術を継承しつつ、東洋伝統医療の特色である人間をトータルで捉える視点から、今まで以上に上記の公益目的事業に沿った法人運営に全力を傾倒して参ります。

 会員の皆様におかれては、今後とも倍旧のご支援とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。