令和7年10月19日(日)9時~18時に
(公社)日本鍼灸師会会議室にて、療養費指導支援委員会を行いました。
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<R7 10/19 保険審査会のトピックス>
《提出時の注意点》
①被保険者欄:「○施術した場所(入居施設や住所地特例等、保険証住所地と異なる場合に記載)」の記載について。
通所により施術を行っている場合は、施術所住所も未記入でお願いします。
訪問・往療施術の際、かつ保険証の所在地以外で施術を行った場合に記入します。
②訪問施術 はり・きゅう及びマッサージの申請書の「施術内容欄→施術日」の記載について。
訪問施術料を算定される申請書は①②③で、もう一方の申請書は「◎」の表記になります。
この場合、どちらで訪問施術料を算定しても問題ありません。
算定しない方の申請書の施術日のマークの「◎」は、手書きで記入することになります。
③往療又は訪問施術の理由のチェック(1・2・3のいづれか)忘れにお気をつけください。
項目の表示が小さいため、提出前のチェック時にご注意ください。
【特殊な返戻パターンの紹介】※時々ある返戻内容を共有するコーナーです。
1⃣訪問施術:はり・きゅう及びマッサージを併用している場合。
「摘要」欄に、「両方の訪問施術を行っている旨」と「日付の詳細」を記述していない場合、返戻となります。
以前は、返戻にならなかった様ですが、今後は厳しくなるものと思われます。
(令和6年9月11日、厚生労働省保険局医療課の事務連絡、疑義解釈にも明記されています)
本来は、どの保険者においても未記入は返戻対象となります。
☆ソフトの精度向上および皆様の操作慣れ等で返戻件数も減少しておりますが、最終チェックを入念にお願い致します!
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